バイクパーツ買取のパーツワン

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よくあるご質問

バイクパーツ買取パーツワンについて、みなさまよりよくお寄せいただくご質問にお答えしています。

買取の方法について

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宅配買取のお申し込みをせずに商品を発送された場合は、受取の拒否をさせていただくことがございます。当社では取り扱いが出来ないパーツや買取が出来ない商品などございますので、まずはご連絡ください。

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もちろんキャンセル可能です。 パーツワンでは出来るかぎり高値で査定しておりますが、査定金額にご満足いただけなかった場合は早急に商品のご返却をいたします。返却時の送料はお客さまのご負担となります。 ただし、ご契約後のキャンセルは原則として出来ません。

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宅配買取契約が成立しましたら、当日~翌営業日中にお振込させていただきます。 銀行の営業時間外の場合は翌営業日となりますのでご了承ください。

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お振込み手数料はパーツワンが負担いたしますのでご安心ください。

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店頭買取、出張買取は行っておりません。 パーツワンでは高価査定を実現するために極限まで経費を省いており、宅配買取以外の対応はいたしかねますのでご了承ください。 自宅でかんたん査定の「宅配買取」を是非ご利用ください。

A

パーツワンでは業務の性質上、18歳以上のお客さまを対象に宅配買取を行っております。18歳未満のお客さまからの買取はお断りしております。

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もちろん大歓迎です。 通常の宅配便では対応できない場合もございますので別途ご相談ください。

取り扱い商品について

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一部お取り扱いの出来ないメーカーや商品などもございますのでまずはお問い合わせください。

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もちろん買取可能です。 付属品が欠品している場合は査定額の減額になることもございますので出来るかぎりご用意をお願いいたします。特に取扱説明書や、適合車種が確認できるような書類が有りましたら必ずご用意ください。

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傷や汚れなどがあっても買取可能です。 ただし、著しい劣化や破損等により一部買取が出来ない商品もございます。 「買取宅配の注意」:買取の出来ないもの

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パーツメーカーやショップにて製作されたワンオフパーツは買取可能です。ただし、一部買取対象外のパーツもございますのでまずはご相談ください。

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適合車種が不明の場合でも買取可能です。しかし査定額が大幅に下がる場合がございますので、もし可能であれば適合車種を確認できるような取扱説明書等の書類をご用意いただくことをお勧めいたします。

A

当社では現物査定(検品)において商品の状態に大きな違いが無ければ減額することはございません。ただし、商品到着後に適合車種が不明である事が判明した場合や、ご申告内容と商品自体が異なっていた場合等は減額になることもございます。予め査定申込の際に必ずご申告をお願いいたします。

必要書類について

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ご本人の現住所が確認できる「身分証明書のコピー」が必要になります。
  • 運転免許証
  • パスポート(現住所記載かつ日本政府発行のもの)
  • 住民票(3か月以内に発行のもの、コピー不可)
  • 健康保険証(現住所記載のもの)
  • マイナンバーカード(現住所記載のもの)
※身分証明書に記載の住所はお申込住所と一致している必要があります。 ※身分証明書の名義とお振込口座名義が一致している必要があります。
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パーツワンでは宅配買取申込完了後に「宅配買取同意書」を発送いたします。 そちらをご確認の上、振込口座情報など必要事項のご記入をお願いしております。

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古物営業法で定められている為です。 古物営業法は昭和24年に盗品等の売買の禁止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、窃盗その他の防止を図る。及びその被害の迅速な回復に資することを目的として制定された法律です。 古物営業法の第15条【確認の方法など】にその理由が記載されています。

(確認等及び申告)第15条

古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
  • 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
  • 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
  • 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
  • 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
  • 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
  • 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。
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パーツワンでは契約終了後に買取証明書を発行しております。

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